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ドイツ
●資格●
ドイツへのワーキング・ホリデーは2000年12月より実施され、年間約500人が利用しています。他のヨーロッパ諸国のワーキング・ホリデー・ビザと異なり、定員が設定されていないのが特徴です。申請条件を満たしてさえいればビザが発給されるので、ヨーロッパのワーキング・ホリデー制度がある国の中ではもっとも取得しやすい国でしょう。
申請に関しては東日本と西日本で管轄が別れているので注意してください。新潟、長野、山梨、静岡、もしくはこれらの県よりも東に在住の場合は「ドイツ連邦共和国大使館」(所在地 ・ 東京)、富山、岐阜、愛知もしくはこれらの県よりも西に在住の場合は「ドイツ連邦共和国総領事館」(所在地・大阪)の窓口での申請と分かれています。申請先により、申請方法や提出書類に若干の違いがあるので、注意が必要です。また申請時には最低2000ユーロ相当(約30万円)の残高証明書とともに、申請者が成人であっても保証人がサインした保証書を提出しなくてはなりません。また歯科治療や妊娠時の保障までをカバーするドイツの健康保険に加入しなくてはなりません。これらが他の国と大きく異なる点でしょう。
●滞在可能日数●
滞在期間は申請書に記入した予定入国日から1年とされています。なお、ワーキング・ホリデー・ビザが発給された日から3ヶ月以内に入国しなくてはなりません。なお、ドイツのワーキング・ホリデー・ビザの場合、「30歳まで」と表記されていますが、他の対象国とは異なり「30歳の誕生日当日まで」を意味しています。30歳の誕生日以降は申請することができません。他の国とは異なり、入国時の年齢ではないので、注意が必要です。
●ルール●
かつて「スチューデント・ビザ」(学生査証)でドイツに滞在経験のある人は、帰国後3ヶ月を経過しないと、ワーキング・ホリデー・ビザでの入国はできません。
また、就学に関する制限は特にありません。語学学校への通学日数の制限はありません。
そして、就労に関しては、ワーキング・ホリデー・ビザの滞在期間中、合計して90日間のみ働くことができます。ビザとともに労働許可書に代わる書類が発行されるので別途、就労許可等を取得する必要はありません。職種の制限はありませんが、雇用主が変更されても総計で90日間しか就労することはできないのがドイツのワーキング・ホリデー・ビザの特徴です。労働可能日数が90日に限られているので、現地での労働で滞在資金を確保することは難しいと考えた方がいいでしょう。
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