ワーキング・ホリデー解説ガイド


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●資格●


韓国へのワーキング・ホリデーは、1999年4月より施行された比較的新しい制度です。当初、ビザ発給の年間定員は1,000人に設定されていましたが、その後1800人まで拡充されました。年間平均500人ほどがワーキング・ホリデー・ビザを受統一した見解がないため、管轄の総領事館などにより、多少の差があります。特に年齢などの詳細事項はかならず居住地区を受け持つ総領事館に確認した方がいいでしょう。
また、申請時に約3ヶ月間の滞在資金(US2,000ドル以上。日本円で約25 万以上です)を所持していることを書類や残高証明書などで証明する必要があります。なお、他の国と異なり、往復航空券(コピー可)や最終学校の卒業証明書もしくは在学証明書(英語・日本語いずれでも可)の提出が必要となっています。書類に問題がなければ、翌日にビザ発給がされるのも特徴的です。


    ●滞在可能日数●


    韓国のワーキング・ホリデー・ビザは、韓国に入国した日から効力を発しますから、入国日から一年間の滞在が可能です。なお入国後、90日以上滞在する場合は、直轄の出入国管理事務所にて「外国人登録」の届出をしなくてはなりません。通常のワーキング・ホリデー・ビザでの滞在もこれに該当するので忘れずに届出をしましょう。
    また、ワーキング・ホリデー・ビザ利用者が、一時帰国などで韓国を出国する場合、再入国のための許可が必要となります。韓国を離れる前に移民局に届け出て、許可をもらわなくてはなりません。

    ●ルール●


    韓国の場合、特に気をつけなくてはいけないのが、申請する大使館や総領事館によって、ワーキング・ホリデー・ビザ申請の条件や手続き方法が異なる、という事情があることです。申請の前にはかならず居住区を管轄している大使館もしくは総領事館に、申請に関する詳細を確認しましょう。
    なお、就学に関してはワーキング・ホリデー・ビザでの滞在期間中、3ヶ月以内の語学研修が認められています。
    就労に関しては、同一雇用主のもとでは3ヶ月以内の就労が可能です。


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