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オーストラリア
●資格●
オーストラリアのワーキング・ホリデーは、原則として7月1日から6月30日の一年間を年度として、発給数が定められています。上限に達した段階で発給は終了される取り決めになっていますが、近年では発給数が上限に達したことはなく、実質的には1年間を通じていつでも申請かつ取得可能な状態です。健康診断書は義務づけられていませんが、状況により提出を求められる場合があります。
●滞在可能日数●
ワーキング・ホリデー・ビザは協定締結国の18歳から30歳までの国民に対して発給されます。滞在可能日数は12ヶ月間(1年間)で、休暇を過ごす機会と滞在中の資金を補うための一時的な就労の機会を与えられています。ビザ期間が終了した場合、オーストラリア国内で他のビザに更新しない限り、出国しなければなりません。オーストラリアに限っては2005年11月1日より「セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザ」の取得が可能となりました。このビザの発給資格はオーストラリア政府が定める地方地域で、3ヶ月以上の季節労働に従事することが条件となっています。このビザはオーストラリア国内滞在中に申請することもできますし、帰国後に別途、申請することも可能です。
●ルール●
オーストラリアのワーキング・ホリデー制度には、以下のようなルールがあります。
○申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外に滞在していないこと。
○オーストラリアとワーキング・ホリデー・プログラム協定を締結している国のパスポートを所持していること。
○以前に別のワーキング・ホリデー・ビザを利用して入国したことがないこと。
○ビザの有効期限内であれば何度でも出入国は可能である。
○申請日に18歳以上であり、31歳になっていないこと。
○オーストラリアに12ヶ月間以上の滞在をする意思がないこと。
○扶養する子供がいないこと。
○滞在中はどんな仕事でも就くことができる。同一雇用主のもとで最長で6ヶ月間の就労が認められている。ただし滞在中の主な目的が「就労」である場合は、ワーキング・ホリデー・ビザではなく、「就労ビザ」の取得が必要。
○4ヶ月を上限に語学学校への通学も可能。
なお、セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザの資格対象となる「季節労働」とは、季節に限られた労働や農業・漁業・林業などの一次産業の従業員としておこなう労働のことで、農作業や漁業、樹木の伐採等があります。ちなみに、ボランティアやファーム・ステイも3 ヵ月以上の季節労働として考慮できます。
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